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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第54条(船員派遣事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。 2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。

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なし