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船員職業安定法
昭和二十三年法律第百三十号
第33条
(船員職業紹介事業の禁止)
政府以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第40条
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
船員職業安定法
第92条
(外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第93条
(船員保険法等の適用に関する特例)
引用
船員職業安定法
第112条
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第9条
(船員職業紹介事業についての船員職業安定法の適用除外等)
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