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船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号

第50条(船員労務供給事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

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なし