船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号 第10条(船員労務供給事業についての船員職業安定法の適用除外) 船員職業安定法第五十条、第五十一条、第五十四条から第五十七条まで、第六十六条第一項及び第六項、第六十七条、第六十八条、第七十八条、第八十七条から第九十一条まで並びに第百二条の規定並びに同法第百九条の規定(船員労務供給事業に関し必要な事項に係る部分に限る。)は、船員雇用促進センターが行う船員労務供給事業については適用しない。