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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第19条(秘密の厳守)

船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員(労務供給船員である者を除く。)又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし