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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第20条(補助)

国は、予算で定める金額の範囲内において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。

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なし