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船員の雇用の促進に関する特別措置法
昭和五十二年法律第九十六号
第2条
(定義)
この法律において「船員」とは、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。
この条文が引く先
1
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第6条
(報告の徴収)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第14条
(船員法等の適用に関する特例)
引用
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第15条
(船員保険法等の適用に関する特例)
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