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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第6条(報告の徴収)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、就職促進給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

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なし