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船員の雇用の促進に関する特別措置法昭和五十二年法律第九十六号

第24条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし