外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号 第4条(国及び地方公共団体の責務) 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。