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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第5の3条(労働条件等の明示)

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第87の2条 (職業安定法及び船員職業安定法の特例) 引用 職業安定法 第4条 (定義) 引用 職業安定法 第5の6条 (求人の申込み) 引用 職業安定法 第48条 (指針) 引用 職業安定法 第48の3条 (改善命令等) 引用 職業安定法施行規則 第4の2条 (法第五条の三に関する事項) 引用 社会福祉法 第134条 (委託募集の特例等) 引用 職業安定法施行令 第1条 (法第五条の六第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 職業能力開発促進法 第26の6条 (委託募集の特例等) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第18条 (委託募集の特例等) 引用 地域雇用開発促進法 第12条 (委託募集の特例) 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条 (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) 引用 林業労働力の確保の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 引用 次世代育成支援対策推進法 第16条 (委託募集の特例等) 引用 地域再生法 第17の28条 (委託募集の特例等) 引用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第16条 (委託募集の特例等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第27条 (職業安定法の特例等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第32条 (労働条件等の明示)