職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号
第37条(法第六十条に関する事項)
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 三 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 四 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 五 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長 六 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集 ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの 七 法第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 八 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。) イ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業 施設の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 ロ 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業 職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 ハ 労働者の募集 募集事業所又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 ニ 募集情報等提供事業 募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 ホ 労働者供給事業 労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 九 法第四十八条の三第一項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長 十 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長
2 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。
3 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。