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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第36条(委託募集)

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 職業安定法 第64条 引用 職業安定法 第39条 (報酬受領の禁止) 引用 職業安定法 第40条 (報酬の供与の禁止) 引用 職業安定法 第41条 (許可の取消し等) 引用 職業安定法 第65条 引用 職業安定法施行規則 第28条 (法第三十六条に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第31条 (法第四十三条に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第37条 (法第六十条に関する事項) 引用 社会福祉法 第134条 (委託募集の特例等) 引用 職業能力開発促進法 第26の6条 (委託募集の特例等) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第18条 (委託募集の特例等) 引用 地域雇用開発促進法 第12条 (委託募集の特例) 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条 (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) 引用 林業労働力の確保の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 引用 次世代育成支援対策推進法 第16条 (委託募集の特例等) 引用 地域再生法 第17の28条 (委託募集の特例等) 引用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第16条 (委託募集の特例等)