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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第41条(許可の取消し等)

厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。次項において同じ。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。 厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 職業安定法 第46条 (準用) 準用 職業安定法 第64条 引用 職業安定法施行規則 第37条 (法第六十条に関する事項) 引用 社会福祉法 第159条 引用 職業能力開発促進法 第99の2条 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第18条 (委託募集の特例等) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第35条 引用 地域雇用開発促進法 第20条 引用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第19条 (罰則) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第62条 引用 林業労働力の確保の促進に関する法律 第32条 (罰則) 引用 次世代育成支援対策推進法 第16条 (委託募集の特例等) 引用 次世代育成支援対策推進法 第24条 引用 地域再生法 第38条 引用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第34条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条 (欠格事由等に関する経過措置) 引用 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条