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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十号

第5条(欠格事由等に関する経過措置)

当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 労働者派遣法第六条第一号 この法律 この法律若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第六項若しくは第七項 労働者派遣法第六条第五号 当該取消し 又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定により同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令 労働者派遣法第六条第六号 において、 又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定により同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、 取消し 取消し又は命令 労働者派遣法第六条第七号 取消し 取消し又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定による同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令 労働者派遣法第十四条第一項第二号 を除く。) を除く。)、平成二十七年改正法附則第六条第三項から第五項まで 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の九第一項第二号 若しくは労働者派遣法 、労働者派遣法 を除く。) を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年労働者派遣法改正法」という。)附則第六条第三項から第五項まで 職業安定法第四十一条第一項 若しくは労働者派遣法 、労働者派遣法 同じ。) 同じ。)若しくは平成二十七年労働者派遣法改正法附則第六条第三項から第五項まで 、同項 、第三十六条第一項 職業安定法第四十一条第二項 若しくは労働者派遣法 、労働者派遣法若しくは平成二十七年労働者派遣法改正法附則第六条第三項から第五項まで 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第二十七条第一項第二号 若しくは労働者派遣法 、労働者派遣法 を除く。)の規定 を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第三項から第五項までの規定 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十条第一項第四号 若しくは労働者派遣法 、労働者派遣法 を除く。)の規定 を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項までの規定 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十九号 第六章 第六章及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第二号 規定 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項及び第七項の規定 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第一項第六号 規定 規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第七項の規定 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二十五条第二項第六号 規定 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項及び第七項の規定 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第三条第八号 第六十二条 第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百八十一号 昭和六十年法律第八十八号 昭和六十年法律第八十八号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第一項第三号 規定 規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第七項の規定 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第一条第二項第三号 規定 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項及び第七項の規定