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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十号

第3条(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十九条の三第一項、第五十条、第五十一条第一項及び第五十六条第一項並びに改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第五十九条及び第六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 労働者派遣法第四十九条の三第一項 又はこれに基づく命令の規定 若しくはこれに基づく命令の規定又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の規定 労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項 この法律 この法律又は平成二十七年改正法附則第六条第三項から第五項までの規定 労働者派遣法第五十六条第一項 この法律 この法律並びに平成二十七年改正法附則第六条第四項及び第五項 新法第五十九条 次の各号のいずれか 第一号 新法第六十一条各号列記以外の部分 次の各号 次の各号(第一号を除く。) 新法第六十一条第二号 第十一条第一項 第十一条第一項前段 届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 届出をした者

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なし