HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
次世代育成支援対策推進法平成十五年法律第百二十号

第24条

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1