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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第50条(報告及び検査)

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 社会福祉法 第134条 (委託募集の特例等) 準用 社会福祉法 第163条 準用 職業能力開発促進法 第26の6条 (委託募集の特例等) 準用 職業能力開発促進法 第102条 準用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第18条 (委託募集の特例等) 準用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第37条 準用 地域雇用開発促進法 第12条 (委託募集の特例) 準用 地域雇用開発促進法 第22条 準用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 準用 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第21条 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条 (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第64条 準用 林業労働力の確保の促進に関する法律 第13条 (委託募集の特例等) 準用 林業労働力の確保の促進に関する法律 第34条 準用 次世代育成支援対策推進法 第16条 (委託募集の特例等) 準用 次世代育成支援対策推進法 第26条 準用 地域再生法 第17の28条 (委託募集の特例等) 準用 地域再生法 第41条 準用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第16条 (委託募集の特例等) 準用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第37条 引用 職業安定法 第66条 引用 職業安定法施行規則 第33条 (法第五十条に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第37条 (法第六十条に関する事項)