建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号
第30条(職業安定法の規定の読替え適用等)
第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第十項 第三十三条第一項 第三十三条第一項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十八条第一項 第五条の六第一項及び第二項 求人の申込み 求人の申込み(建設業務に係るものに限る。) 第五条の七第一項 求職の申込み 求職の申込み(建設業務に係るものに限る。) 第十八条の二 第三十二条の九第二項 建設労働法第二十七条第二項 第三十二条の十一から第三十二条の十五まで並びに第三十二条の十六第一項及び第三項 有料職業紹介事業者 建設労働法第二十条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業者 第三十二条の十一第二項 前項 前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。) 第三十二条の十二及び第三十二条の十三 取扱職種の範囲等 取扱職種の範囲等(建設業務に係るものに限る。) 第三十二条の十四 第三十二条第一号、第二号及び第四号から第九号まで 建設労働法第十三条第四号イ及びニ 第四十八条の二、第四十八条の四第二項並びに第五十条第一項及び第二項 この法律 この法律又は建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。) 第四十八条の三第一項及び第四十八条の四第一項 この法律の規定又はこれに基づく命令 この法律若しくは建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令
2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、同法第三章の規定を適用する。