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建設労働者の雇用の改善等に関する法律
昭和五十一年法律第三十三号
第50条
第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第20条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第30条
(職業安定法の規定の読替え適用等)
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第44条
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)
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