建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号
第13条(欠格事由)
前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者 三 第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ロ 事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ハ 構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施することができない者として厚生労働省令で定めるもの ニ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイからニまでのいずれかに該当するもの