建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号 第17条(報告の徴収) 厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。