職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号
第25の3条(法第三十三条の三に関する事項)
法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会 四 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所 五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合 六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会 七 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合 八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十八条第一項 法第三十条第二項の申請書 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書 有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二) 第十八条第二項 法第三十条第二項第五号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号 他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲 第十八条第四項 法第三十条第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項 有料職業紹介事業計画書(様式第二号) 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号) 第十九条 法第三十二条第三号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三号 有料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業 第二十三条第一項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 第二十三条第二項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 法第三十条第二項第四号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号) 第二十三条第三項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 第二項の有料職業紹介事業変更届出書 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 第十八条第三項第一号チからルまで 第二十五条の三第三項第二号から第五号まで 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 同号ヌ 同項第四号 第二十三条第四項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 第十八条第三項 第二十五条の三第三項 書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) 書類 第二十三条第五項 法第三十条第二項第四号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号 有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書 第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書 第二十三条第六項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類 第二十五条の三第三項第一号に掲げる書類 第二十四条 法第三十二条の八第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項 有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) 第二十四条の四第一項 法第三十二条の十二第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) 第二十四条の四第三項 法第三十二条の十二第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項 第二十四条の五第一項及び第二項 法第三十二条の十三 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三 第二十四条の五第四項 手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程 業務の運営に関する規程 第二十四条の六 法第三十二条の十四 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四 第二十四条の七第一項 法第三十二条の十五 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五 求人求職管理簿及び手数料管理簿 求人求職管理簿 第二十四条の八第二項 法第三十二条の十六第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第一項 有料職業紹介事業報告書(様式第八号) 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二) 第二十四条の八第三項 第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ それぞれ 第二十四条の八第五項 法第三十二条の十六第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第三項
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書 二 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程 三 事業所ごとの業務の運営に関する規程 四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。) 五 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面 六 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類 七 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
4 派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。 ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
5 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法人の名称及び代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地