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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第44条(労働者供給事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

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なし