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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第4条(公共職業能力開発施設の行う業務)

法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 一 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 2 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。