職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第3の4条(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件) 法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。