職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第3条(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練) 法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。