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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第128条
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
雇用保険法施行規則
第126条
(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
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