独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十五年厚生労働省令第百四十七号
第17の4条(機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係)
機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。 一 機構法第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 雇用安定事業 二 機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 能力開発事業