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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第62条(雇用安定事業)

政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 二 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 三 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。 五 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 3 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 租税特別措置法 第10の5の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の5条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 雇用保険法 第65条 (事業等の利用) 引用 雇用保険法施行令 第14条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金) 引用 雇用保険法施行規則 第1条 (事務の管轄) 引用 雇用保険法施行規則 第102の2条 (法第六十二条第一項第一号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第102の3の2条 (法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第102の4条 (法第六十二条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第103条 (法第六十二条第一項第三号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第109条 (法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第111条 (法第六十二条第一項第五号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第115条 (法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業) 引用 雇用保険法施行規則 第140条 (地域雇用活性化推進事業) 引用 雇用保険法施行規則 第140の2条 (地域活性化雇用創造プロジェクト) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第10条 (費用) 引用 地域雇用開発促進法 第10条 (地域雇用開発のための事業) 引用 港湾労働法 第31条 (港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施) 引用 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条 (介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施) 引用 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第17の4条 (機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第4条 (雇用保険法による雇用安定事業の特例)