雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第102の3の2条(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業) 法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。