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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第102の2条
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第62条
(雇用安定事業)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第6の2条
(特定求職者雇用開発助成金)
引用
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
第9条
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
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