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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第127条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)

法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。 2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。

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なし