行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第73条
第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号の保険料の減額賦課に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該減額賦課に係る出産被保険者及びその子に係る戸籍関係情報 ロ 当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 二 国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報