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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第82条(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)

雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの(同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)についての同法第二十四条の二の規定の適用については、同条第三項第一号中「六十日」とあるのは「百二十日」と、「三十日」とあるのは「九十日」と、同条第四項中「前項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用される前項」とする。 2 雇用保険法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、同条第一項に規定する所定給付日数(当該受給資格者が同法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。 3 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を限度とするものとする。 4 第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。 5 第二項の規定が適用される場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第二項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「当該個別延長給付」とあるのは「当該特例延長給付」と、同条第二項及び同法第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「特例延長給付」と、同法第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付」とあるのは「広域延長給付、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第二項」とする。

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引用 雇用保険法 第13条 (基本手当の受給資格) 引用 雇用保険法 第15条 (失業の認定) 引用 雇用保険法 第20条 (支給の期間及び日数) 引用 雇用保険法 第22条 (所定給付日数) 引用 雇用保険法 第23条 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第28条 (延長給付に関する調整) 引用 雇用保険法 第29条 (給付日数を延長した場合の給付制限) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第29条 (国共済法の保険外併用療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第32条 (国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第33条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第59条 (船員保険の標準報酬月額の改定の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)