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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第20条(支給の期間及び日数)

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年 二 基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間 三 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間 2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。 3 前二項の場合において、第一項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

この条文を準用・引用する条文 31

引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 雇用保険法 第24条 (訓練延長給付) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第25条 (広域延長給付) 引用 雇用保険法 第27条 (全国延長給付) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第37条 引用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 引用 雇用保険法 第56の3条 (就業促進手当) 引用 雇用保険法 第57条 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例) 引用 雇用保険法 第60の3条 (教育訓練休暇給付金) 引用 雇用保険法 第61条 (高年齢雇用継続基本給付金) 引用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法 第78条 (診断) 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法施行令 第9条 (延長給付に関する調整) 引用 失業者の退職手当支給規則 第8の2条 (法第十条第三項の内閣官房令で定める事業) 引用 失業者の退職手当支給規則 第9条 (基本手当に相当する退職手当の支給調整) 引用 失業者の退職手当支給規則 第19の2条 (高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等) 引用 失業者の退職手当支給規則 第20条 (特例一時金に相当する退職手当の支給手続等) 引用 雇用保険法施行規則 第30条 (法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第31条 (受給期間延長の申出) 引用 雇用保険法施行規則 第31の2条 (法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由) 引用 雇用保険法施行規則 第31の3条 (定年退職者等に係る受給期間延長の申出) 引用 雇用保険法施行規則 第31の4条 (法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業) 引用 雇用保険法施行規則 第31の5条 (法第二十条の二の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第48の5条 (法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整) 引用 雇用保険法施行規則 第63条 (傷病手当の認定手続) 引用 雇用保険法施行規則 第85の5条 (法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例)