雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第31条(受給期間延長の申出)
法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3 第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。 ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5 第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。 この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。 この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けたときは、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。 一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書 二 法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
8 第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。