雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第65の5条(準用)
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「高年齢受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該高年齢受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、高年齢受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「高年齢受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「高年齢受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「高年齢受給資格者は」と読み替えるものとする。