HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第22条(失業の認定)

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。 2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 雇用保険法施行規則 第25条 (証明書による失業の認定) 準用 雇用保険法施行規則 第26条 準用 雇用保険法施行規則 第28条 準用 雇用保険法施行規則 第44条 (基本手当の支給手続) 準用 雇用保険法施行規則 第45条 準用 雇用保険法施行規則 第46条 (代理人による基本手当の受給) 準用 雇用保険法施行規則 第49条 (受給資格者の氏名変更等の届出) 準用 雇用保険法施行規則 第61条 (技能習得手当及び寄宿手当の支給手続) 準用 雇用保険法施行規則 第62条 (準用) 準用 雇用保険法施行規則 第63条 (傷病手当の認定手続) 準用 雇用保険法施行規則 第65条 (準用) 準用 雇用保険法施行規則 第65の5条 (準用) 準用 雇用保険法施行規則 第69条 (準用) 準用 雇用保険法施行規則 第101の2条 (準用) 引用 雇用保険法施行規則 第28の2条 (失業の認定の方法等) 引用 雇用保険法施行規則 第31条 (受給期間延長の申出) 引用 雇用保険法施行規則 第31の6条 (支給の期間の特例の申出) 引用 雇用保険法施行規則 第82の5条 (再就職手当の支給申請手続) 引用 雇用保険法施行規則 第83の4条 (就業促進定着手当の支給申請手続) 引用 雇用保険法施行規則 第84条 (常用就職支度手当の支給申請手続) 引用 雇用保険法施行規則 第92条 (移転費の支給申請) 引用 雇用保険法施行規則 第99条 (広域求職活動費の支給申請) 引用 雇用保険法施行規則 第100の4条 (短期訓練受講費の支給申請) 引用 雇用保険法施行規則 第100の8条 (求職活動関係役務利用費の支給申請) 引用 雇用保険法施行規則 第144の2条 (船員に関する特例)