雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第100の4条(短期訓練受講費の支給申請)
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。) 二 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類 三 その他職業安定局長が定める書類
2 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。