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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第62条
(準用)
第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
この条文が引く先
5
準用
雇用保険法施行規則
第22条
(失業の認定)
準用
雇用保険法施行規則
第44条
(基本手当の支給手続)
準用
雇用保険法施行規則
第45条
準用
雇用保険法施行規則
第46条
(代理人による基本手当の受給)
準用
雇用保険法施行規則
第54条
(事務の委嘱)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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