雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第69条(準用)
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「特例受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該特例受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、特例受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「特例受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「特例受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「特例受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「特例受給資格者は」と読み替えるものとする。