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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第22条(所定給付日数)

一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日 二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日 三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日 2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。 一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日 二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日 3 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。 ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間 三 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある者については、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前の被保険者であつた期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間 四 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間 4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。 5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 一 その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。 二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 雇用保険法 第56条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例) 準用 雇用保険法 第56の2条 準用 雇用保険法 第60の2条 (教育訓練給付金) 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第25条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第26条 (特例納付保険料の納付等) 引用 雇用保険法 第14条 (被保険者期間) 引用 雇用保険法 第20条 (支給の期間及び日数) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第34条 引用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 引用 雇用保険法 第60の3条 (教育訓練休暇給付金) 引用 雇用保険法 第60の4条 (特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例) 引用 雇用保険法 第60の5条 (給付制限) 引用 雇用保険法 第61条 (高年齢雇用継続基本給付金) 引用 雇用保険法 第61の2条 (高年齢再就職給付金) 引用 雇用保険法 第69条 (不服申立て) 引用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法施行規則 第6条 (被保険者となつたことの届出) 引用 雇用保険法施行規則 第7条 (被保険者でなくなつたことの届出) 引用 雇用保険法施行規則 第8条 (確認の請求) 引用 雇用保険法施行規則 第19条 (受給資格の決定) 引用 雇用保険法施行規則 第32条 (法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 引用 雇用保険法施行規則 第33条 (法第二十二条第五項の厚生労働省令で定める日) 引用 雇用保険法施行規則 第33の2条 (法第二十二条第五項第二号の厚生労働省令で定める書類) 引用 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第12条 (就職促進手当) 引用 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第8条 (就職促進手当) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第49条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例)