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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第14条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 二 第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間 三 当該被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、第六十条の三第一項に規定する休暇開始日前における被保険者であつた期間 3 前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」とする。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第26条 (特例納付保険料の納付等) 引用 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第74条 (保険給付等) 引用 雇用保険法 第6条 (適用除外) 引用 雇用保険法 第9条 (確認) 引用 雇用保険法 第17条 (賃金日額) 引用 雇用保険法 第37の2条 (高年齢被保険者) 引用 雇用保険法 第37の3条 (高年齢受給資格) 引用 雇用保険法 第38条 (短期雇用特例被保険者) 引用 雇用保険法 第39条 (特例受給資格) 引用 雇用保険法 第56条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例) 引用 雇用保険法 第56の2条 引用 雇用保険法 第60の3条 (教育訓練休暇給付金) 引用 雇用保険法 第60の4条 (特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例) 引用 雇用保険法 第60の5条 (給付制限) 引用 雇用保険法 第61の4条 (介護休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の7条 (育児休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の8条 (出生時育児休業給付金) 引用 雇用保険法 第61の10条 (出生後休業支援給付金) 引用 雇用保険法 第61の12条 (育児時短就業給付金) 引用 雇用保険法施行令 第5条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準) 引用 雇用保険法施行規則 第1条 (事務の管轄) 引用 雇用保険法施行規則 第81条 (受給資格の調整) 引用 雇用保険法施行規則 第81の2条 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第51条 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第54条 (失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第111条