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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則昭和四十一年労働省令第二十三号

第1の4条(就職促進手当)

法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する者 二 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「認定駐留軍関係離職者」という。) 三 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「沖縄失業者求職手帳所持者」という。) 四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下この号及び第六条第一項第三号において「漁業離職者法」という。)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「漁業離職者求職手帳所持者」という。)であつて、漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について雇用保険法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この条及び附則第五条第一項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。) 五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。以下「本四連絡橋特別措置法」という。)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者」という。)であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。) 六 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本四連絡橋特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「港湾運送事業離職者」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上のもの(離職日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。) 七 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第三項において「短期課程の普通職業訓練」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの イ 次のいずれにも該当する者 (1) 四十五歳以上の者又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第三条第二項各号のいずれかに該当する者 (2) 常用労働者(同一の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの (3) 安定した職業に就いていない者 (4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第七十二条から第八十二条まで、第八十三条の二、第八十四条の二、第九十二条、第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者 ロ 漁業離職者求職手帳所持者 ハ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 ニ 港湾運送事業離職者 2 就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。 3 就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千九百二十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。 ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。 一 百分の三十 二 賃金日額から四千九百二十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千九十円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から四千九百二十円を減じた額で除して得た率 4 前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。 5 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 6 前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 7 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。 8 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。 9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。 10 第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。 11 第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。 12 第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。 13 第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第六項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第五項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第五項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。 14 第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。 ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。 一 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。 ただし、次のいずれかに該当するときを除く。 イ 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。 ロ 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。 ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。 ニ その他正当な理由があるとき。 二 公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。 15 就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

この条文が引く先 39

準用 雇用保険法 第14条 (被保険者期間) 準用 雇用保険法 第34条 準用 雇用保険法 第37条 準用 雇用保険法 第37の3条 (高年齢受給資格) 準用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 準用 雇用保険法 第39条 (特例受給資格) 準用 雇用保険法 第40条 (特例一時金) 準用 雇用保険法 第45条 (日雇労働求職者給付金の受給資格) 準用 雇用保険法 第52条 (給付制限) 準用 雇用保険法 第55条 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条 (職業転換給付金の支給) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1条 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第2条 (訓練手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第3条 (求職活動支援費) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第4条 (移転費) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第6条 (就業支度金) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第9条 引用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第25条 (計画の作成) 引用 雇用保険法 第17条 (賃金日額) 引用 雇用保険法 第22条 (所定給付日数) 引用 雇用保険法 第24条 (訓練延長給付) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第25条 (広域延長給付) 引用 雇用保険法 第26条 引用 雇用保険法 第27条 (全国延長給付) 引用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法 第73条 (不利益取扱いの禁止) 引用 雇用保険法 第74条 (時効) 引用 雇用保険法 第75条 (戸籍事項の無料証明) 引用 雇用保険法 第76条 (報告等) 引用 雇用保険法 第77条 引用 雇用保険法 第77の2条 (資料の提供等) 引用 雇用保険法 第78条 (診断) 引用 雇用保険法 第79条 (立入検査) 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法 第79の3条 引用 雇用保険法 第80条 (経過措置の命令への委任) 引用 雇用保険法 第81条 (権限の委任) 引用 雇用保険法 第82条 (厚生労働省令への委任)