労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則昭和四十一年労働省令第二十三号
第4条(移転費)
法第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
2 移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、第二条第四項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
3 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
4 移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
5 前条第五項の規定は、移転費の支給について準用する。 この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。