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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号

第18条(職業転換給付金の支給)

国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。 一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金 二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金 三 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金 四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金 六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第35条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第1条 (職業転換給付金の支給) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第2条 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第3条 (国の負担) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第2条 (訓練手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第3条 (求職活動支援費) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第4条 (移転費) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第5条 (職場適応訓練費) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第6の2条 (特定求職者雇用開発助成金) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第12の2条 (準用) 引用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第9条 (手帳の失効) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第100条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第127条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条