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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令昭和四十一年政令第二百六十二号

第1条(職業転換給付金の支給)

職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。 一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる給付金並びに次条の給付金 国 二 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの 国 三 法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの 都道府県

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なし