労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令昭和四十一年政令第二百六十二号 第2条 法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金