高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則昭和四十六年労働省令第二十四号
第9条(手帳の失効)
法第二十四条第一項第三号の厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 一 法第二十六条第一項若しくは第二項又は法第二十七条第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該当しないとき。 次のいずれかに該当するかどうかを判断する場合は、雇用保険法第三十二条第三項の基準に準じて職業安定局長が作成した基準によつて行う。 イ 指示された就職促進の措置又は紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。 ロ 指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業に就くために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。 ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業務及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不当に低いとき。 ニ 職業安定法第二十条の規定に違反して、労働争議の発生している事業所に紹介されたとき。 ホ その他正当な理由があるとき。 二 疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず当該措置の効果を期待することが困難なとき。 三 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金、雇用保険法の規定による失業等給付若しくは育児休業等給付その他法令又は条例の規定によるこれらに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。
2 法第二十四条第二項の通知は、同条第一項の規定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。